勤務医の先生も 開業をするその前に社会保障制度について考えてみませんか?
サラリーマンであれば、病気やケガで万一就業不能となっても、1年6ヵ月間は傷病手当金で給与の3分の2相当額の収入が保障されています(組合健保・協会けんぽ・共済保険(以下社保)の加入者)(組合健保では独自の上乗せ保障を準備するところもある)。しかし、歯科クリニックの
勤務医さんとなると、歯科医師国保か国保に加入しているのが一般的で、これには傷病手当金の制度はありません(歯科医師国保ではごく小額の傷病手当金を準備する地域もあるようです)。
歯科クリニックの勤務医さんが就業不能となれば、まったく収入が途絶えてしまいます。これでは住宅ローンや教育費・基本生活費を賄うことができず、開業に向けて蓄えた預貯金に手をつけてしまわざるを得ません。
万一の場合でも収入が得られるサラリーマンとは、「病気」や「ケガ」が与えるダメージはまったく異なるのです。まして、デスクワークとは異なり、ケガによる就業不能のリスクも高いと言えるのです。
万一の病気やケガに対しては「医療保険」で備えようと考えてしまう先生も多いようです。しかし、医療制度改革によって在院日数は短縮化の一途をたどり、自宅での療養を強いられてしまいます。これでは、入院日数に応じて給付金が支払わられる医療保険では、収入の補完をすることは出来ません。入院中の差額ベット代の保障のための保険と考えておいた方が良いでしょう。
また、万一、世帯主が亡くなった場合では、加入している生命保険が支払われ、住宅ローンは返済不要となり、遺族年金も支給、配偶者も働きに出れば収入を得ることも出来ます。
しかし、寝たきりとなった場合では、生命保険は支払われず、住宅ローンも残り、配偶者も看病のために働きに出ることもままならない状況となってしまうかも知れません。我国の社会保障制度を考えると、就業不能が最大のリスクと言えるのではないでしょうか。勤務医の先生にとっても最も優先順位の高い、準備しておきたい保障なのです。
歯科医療安全共済会では、会員のクリニックの福利厚生制度として、勤務医さんの自助努力の傷病手当金制度を準備いたしました。社保の傷病手当金制度とはことなり、1年6ヵ月間で支給停止をされることはなく、最長70歳まで収入が保障されます。長期療養となった場合でもご家族の生活を守ることが可能となります。
先生の家計では毎月の最低限必要な金額はいくらでしょうか?
現在の収入を上限として補償月額を設定することが可能です。
歯科医療安全共済会では、先生方にとって有益な情報とお手続きをワンストップでご提供させていただきます。現在加入されている内容の分析や必要と思われる補償のご提案、万一の場合には、給付金の請求のお手伝いまで一貫したサービスを提供させていただいております。